深夜酒類提供飲食店とは?


深夜(午前0時から日の出)までアルコールの提供をするお店は、
深夜酒類提供飲食店開業届を申請して許可をえなくては
いけません。
しかしアルコールを出す全ての店が許可を得なければならないわけ
ではなく、お寿司屋さんやレストラン等のように食事がメインのお店は
必要ないとされています。

ただし、
「深夜酒類提供飲食店開業届」「風俗営業許可
は一緒にとることはできません。従業員による接待行為がある場合は、
「風俗営業」とみなされます。


接待行為についての一例


接待行為に当たる 接待行為に当たらない
特定の客のそばについて継続的
 に談笑・お酌などをする
・お酌などをするが、その場をすみや
 かに移動する。
・カラオケのデュエット ・カウンター越しでの酒の提供
・身体の密着・接触 ・客だけにゲームをさせる
客の口元まで食べ物を運ぶ ・客の荷物等を受け取る
・客と一緒にゲームをする


深夜酒類提供飲食店  営業施設の要件

   
@ 客室の床面積が9.5u以上ある。(客室が1室の場合は除く)
A ダンスの用に供する構造設備を有していない。
B 客室内部の見通しを妨げる設備を有してない。
C 善良の風俗を害する写真・広告物・装飾その他の設備を有しない。
D 営業所の照度が20ルクス以下とならないこと。
E 客室の出入り口に施錠設備を設けない。
(ただし、外に直接通じる客室の出入り口についてはこの限りでない)
F 騒音・振動の数値が条例の定める数値以下である。


深夜酒類提供飲食店  申請書類


@ 深夜酒類提供飲食店開業届
A 営業の方法を記した書面
B 営業所の平面図
C 住民票
D 定款
E 法人登記事項証明書
F 役員の住民票(法人)

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