深夜酒類提供飲食店とは?
深夜(午前0時から日の出)までアルコールの提供をするお店は、
「深夜酒類提供飲食店開業届」を申請して許可をえなくては
いけません。
しかしアルコールを出す全ての店が許可を得なければならないわけ
ではなく、お寿司屋さんやレストラン等のように食事がメインのお店は
必要ないとされています。
ただし、「深夜酒類提供飲食店開業届」と「風俗営業許可」
は一緒にとることはできません。従業員による接待行為がある場合は、
「風俗営業」とみなされます。
接待行為についての一例
接待行為に当たる | 接待行為に当たらない | |||
・特定の客のそばについて継続的 に談笑・お酌などをする |
・お酌などをするが、その場をすみや かに移動する。 |
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・カラオケのデュエット | ・カウンター越しでの酒の提供 | |||
・身体の密着・接触 | ・客だけにゲームをさせる | |||
・客の口元まで食べ物を運ぶ | ・客の荷物等を受け取る | |||
・客と一緒にゲームをする |
深夜酒類提供飲食店 営業施設の要件
@ | 客室の床面積が9.5u以上ある。(客室が1室の場合は除く) | ||
A | ダンスの用に供する構造設備を有していない。 | ||
B | 客室内部の見通しを妨げる設備を有してない。 | ||
C | 善良の風俗を害する写真・広告物・装飾その他の設備を有しない。 | ||
D | 営業所の照度が20ルクス以下とならないこと。 | ||
E | 客室の出入り口に施錠設備を設けない。 (ただし、外に直接通じる客室の出入り口についてはこの限りでない) |
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F | 騒音・振動の数値が条例の定める数値以下である。 |
深夜酒類提供飲食店 申請書類
@ | 深夜酒類提供飲食店開業届 |
A | 営業の方法を記した書面 |
B | 営業所の平面図 |
C | 住民票 |
D | 定款 |
E | 法人登記事項証明書 |
F | 役員の住民票(法人) |
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