風俗営業許可とは?


区分 業務形態
1号 キャバレーその他設備を設けて客にダンスさせ、
かつ、客の接待をして、客に飲食させる営業。
キャバレー
2号 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の
接待をして客に遊興または飲食させる営業。
クラブ・パブ
スナック
キャバクラ 
3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食させる営業。
ナイトクラブ
ディスコ 
4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスさせる
営業。
(1号、3号、ダンス教室を除く)
ダンスホール
5号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営
業で、客席における照度を10ルクス以下としてする営
業。
6号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営
業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広
さが5u以下である客席をもうけてする営業。
7号 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客の射
幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
マージャン屋
パチンコ屋 
8号 スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備
で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれ
のある遊技に用いることができるものを備える店舗その
他、これに類する区画された施設において当該遊技設
備により客に遊技させる営業。
ゲームセンター

・1号営業            
  ダンス・接待・飲食ができます。
・2号営業
  接待・飲食はできますがダンスはできません。
・3号営業
  ダンス・飲食はできますが接待はできません。
・4号営業

  ダンスはできますが、接待・飲食はできません。
・5,6号営業
  飲食はできますが、ダンス・接待はできません。
・7号営業
  ダンス・接待はできませんが、飲食はできることもあります。
・8号営業
  ダンス・接待・飲食はできません。


この中から自分のやりたい営業形態を選び申請します。
2号営業であるスナックをやろうとしていたのに、間違えて3号営業で
申請してしまうと、従業員の接待ができないので、許可をとった意味がなくなってしまいます。
きちんと自分のやりたいことと照らし合わせておきましょう。



風俗営業許可  ヒトの要件


   1   成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者であって復権をえない者
1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処され、又は
・風適法49条第1項
・刑法174条
・刑法175条
・刑法182条
・刑法185条
・刑法186条
・組織的犯罪処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条第1項

・売春防止法第2章
・児童ポルノ法
・職業安定法
・出入国管理及び難民認定法73条2第1項
・労働者派遣法58条
・労働基準法62条第2項
・労働者派遣法44条第4項
・児童福祉法34条第5号・6号・9号 
の規定に違反し1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処され、その
執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算し
て5年を経過しない者。
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる不
法な行為で国家公安委員会規則で定めるものをおこなうおそれが
あると認めるに足りる正当な理由がある者。
アルコール、麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤中毒者。
風適法26条第1項の規定により風俗営業許可を取消され、当該
取消しの日から起算して5年を経過しない者。
風俗営業許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示され
た日から、当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する
までの間に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過して
いない者。
前号の規定する期間内に合併消滅した法人又は許可証の返納をし
た法人で公示の60日以内に役員であった者で、当該消滅・返納の
日から5年を経過していない者。


風俗営業許可  場所の要件

   
学校  小・中・学校、高等学校、大学、幼稚園、盲聾学校など
図書館
児童福祉施設 児童厚生施設、認可保育所、乳児院、母子生活支援
センター、助産施設、児童家庭支援センターなど
病院 患者20人以上の入院施設を有するもの
診療所 患者19人以下の入院施設を有するもの
商業地域・近隣商業地域などの用途地域においては
100mの規制が変わってくる場合があります。営業所
を置く場所がどの地域にあるかは役所などで調べるこ
とができます。

風俗営業許可  営業施設の要件

1号営業 @客室1室席の床面積を66u以上とし、ダンスさせる部分
  の床面積はその5分の1以上とする。
A客室内部が外部から容易に見通すことができないもの。
B客室内部に見通しを妨げる設備を設けない。
C善良の風俗を害する写真・広告物を置かない。
D客の出入り口に施錠設備を設けない。ただし、営業所外
  に直接通じる客室の出入り口についてはこの限りではない。
E営業所の照度を5ルクス以下にできない設備を有すること。
F騒音・振動の数値が条例で定めた数値をこえないように
  する構造、設備を有すること。
2号営業 @客室1室の床面積を16.5u以上とすること。
A 和室の客室は、9.5u以上とすること。
3号営業
4号営業 @1室の床面積を66u以上とする。
A営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。
5号営業 @客室1室床面積を5u以上とする。
A営業所の照度を5ルクス以下にできない設備を有すること。
6号営業 @営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。
7号営業 @営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。
A当該営業の用に供する遊技以外の遊技設備を設けない。
B営業所の見やすい場所に商品を提供する設備を設ける。
8号営業 @遊技料金として紙幣が挿入できる装置を有する遊技設備ま
  たは客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有
  する遊技設備を設けないこと。

※ 各号重複している部分は省略しています。

許可申請の流れ


@   営業所探し
   営業所の立地は許可を取るためには最重要です。
   禁止区域に建ててしまった場合、営業ができず無駄
   な建物となってしまいます。保護施設がないかなど、
   慎重に選びましょう。
   条件をクリアした物件が見つかれば、工事を始めま
   す。
A  申請書類の提出 
   営業所の所轄の警察署を経由して、国家公安委員会
   に提出します。提出書類は以下のとおりです。

個人・法人共通
 
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 4
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14
風俗営業許可申請書
営業の方法
営業所の平面図・求積図・音響照明設備配置図
営業所の使用承諾書
地域の略図
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
誓約書
管理者の住民票
管理者の身分証明書
管理者の登記されていないことの証明書
管理者の誓約書
飲食店営業許可証

法人
 
  2
定款
登記事項証明書
B  調査
   風俗環境浄化協会による営業所の調査があります。
   これをクリアできれば許可までもう少しです。
C  許可書の交付
   これで営業を開始することができます。
   ここまでおよそ2ヶ月ほど時間がかかります。
   (地域によってこの期間は伸長します)

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