風俗営業許可とは?

風俗営業』とは、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条において規定された営業のことを指します。俗に言われる性的な「フーゾク」とは違います。
具体的には
『接待行為』を伴うスナック・バー・キャバクラや、ダンスホールやパチンコ店(こちらは接待行為は関係ありません)などがあります。
『風適法』では風俗営業を8種の営業に分けており、営業方法によりその中から適合するものを選び、公安委員会に申請書を提出することになります。
許可を得るためには
『ヒト・場所・ハコ』に定められた要件にあてはまらなくてはいけません。

ここでは、風俗営業許可を取得するために必要な要件・申請の流れについて説明させていただこうと思います。

深夜酒類提供飲食店

深夜まで営業(午前0時から日の出まで)して、アルコールを提供するお店は、『深夜酒類提供飲食店開業届』を公安委員会に提出しなくてはいけません。ただし、従業員による『接待行為』は行えません。
ですから、『深夜酒類・・・』と『風俗営業許可』を両方取得することはできないこととされています。

営業を開始するには、営業施設についての要件等が定められています。
また、お寿司屋さんなどの食事がメインのお店では必要ありません


性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業』は「店舗型」「無店舗型」「映像送信型」などにわけられ、「店舗型」としてはソープランド・ヘルスなどがあり、「無店舗型」としてはデリバリーヘルスが、「映像送信型」にはインターネット等の動画配信などがあります。

これらの営業の申請は風俗営業の許可制とは異なり、届出制となっています。ただし、許可と同じように要件は定められていますので、そこはクリアにしないと適法な営業はできません。

許可を取るということ

例えば、
「風俗営業許可を受けずに接待行為を常にしているスナック」、
「深夜営業許可をとっていないのに深夜までやっているバー」
「届出をしていないファッションヘルス」
などのお店は、摘発などを受けた場合、罰金や懲役などの刑に処されます。

「バレやしない」と思っていても、そういうことは不思議とどこかから漏れ伝わるものです。

「いつ警察が来るか・・・」と思いながら営業するくらいなら、きちんと申請をして、適法で健全な営業をすることが営業者様ひいてはお客様のためになるのではないでしょうか。



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